動画編集の報酬支払時の源泉徴収について

動画編集をフリーランスとして請け負っている方も多いかもしれません。

仕事を委託された制作会社から報酬の支払いを受けた際、明細で所得税の源泉徴収がなされているのを見て、確定申告するんだから源泉徴収とかしなくてもいいのにと思ったことはありませんか。

「フリーランスなので源泉徴収はしないでください。」と申し出たら、制作会社はすんなりOKしてくれるのでしょうか。

日本の所得税法では、1月1日~12月31日までに受け取った収入とその経費、税法上認められている控除などを計算したうえで、確定申告を行い、納税をすることが定められています。

ただし、給与取得者などについては、勤務先が代わりに所得税を源泉徴収して納税するため、収入や経費、控除などに変更がなければ確定申告は不要です。

フリーランスとも呼ばれる個人事業主の場合、会社に雇用されていないので、1年間の収支を記録して計算したうえで、確定申告をしなくてはなりません。

会社に雇用されている給与取得者なら源泉徴収してもらったほうが楽ですが、フリーランスはどのみち自分で税金の計算をして納税しなくてはならないので、あらかじめの源泉徴収はしなくてもいいように思えます。

支払う側の制作会社としても、相手がフリーランスなら自分で確定申告をしているので、わざわざ源泉徴収をせず、報酬を丸ごと払えばいいように思えるでしょう。

源泉徴収するかどうかは、実は所得税法で細かく定められています。

報酬の受け手が給与取得者か、フリーランスの事業取得者かは問わず、発生する報酬の種類によって源泉徴収の有無が決まっているので注意が必要です。

この点、所得税法では映画やテレビの編集に関する報酬は源泉徴収の対象と規定されています。

Webサイトで配信するような動画はどうなのかと思いますが、Web動画といった明確な規定はありません。

ですが、税務署の見解では、Web上であっても動画の編集をする場合の報酬は源泉徴収するのが望ましいとしています。

税法の改正はしばしば行われてはいますが、報酬が発生する仕事の種類についてまで、改正が追い付いていないのが現状ではないでしょうか。

規定された時には、まだインターネットで動画配信するといった技術はなかったためです。

制作会社側としては、所得税法の規定に違反するとペナルティの対象となりますし、映画やテレビ向けの動画編集を依頼した場合と、Web用の動画編集を依頼した場合で源泉徴収の有無を分けるのは面倒であり、混乱のもとです。

いずれはWeb用の動画編集も追加される可能性も高いので、源泉徴収を基本にしたほうが無難です。

報酬の受け手であるフリーランスとしては、動画編集の報酬は源泉徴収があることを原則に、しっかり明細書を保管しておきましょう。

確定申告時に源泉徴収額の欄に記入することを忘れずに行い、税金の払い過ぎにならないよう精算をすることが必要です。

動画編集の報酬を支払う際、源泉徴収が必要かですが、映画やテレビの映像編集の場合は源泉徴収を義務付ける条文が所得税法にあります。

そのため、源泉徴収を行わないと支払側が所得税法違反となるので、報酬の受け手がフリーランスであっても源泉徴収が必要です。

Web動画の編集については規定はありませんが、税務署は同様の取り扱いを推奨しています。

そのため、動画編集時の報酬支払は原則として源泉徴収が必要と考えるのが無難です。

一方、報酬支払を受ける方で、フリーランスとして確定申告をされている方は、源泉徴収額の計上を忘れずに行い、税金の精算を行いましょう。

以上、動画編集の報酬支払時の源泉徴収についてでした。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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