動画制作費用の勘定科目について、なんとなくわかっているようでわかっていない方もいるかもしれません。
なんとなくで仕訳をしてしまうと、税金を支払う際にトータルの金額も間違ってしまい大変です。
わざと脱税したと思われても困りますので、資産計上の仕方をしっかりと覚えておく必要があります。
こちらの記事では、動画制作費用や資産計上について詳しく紹介していきます。
たいていの場合は広告宣伝費になる場合が多い
動画を制作する目的が、自社の商品やサービスをより多くの人に知ってもらいたいと広告を出すために制作する会社は多いです。
その場合、たいていは、動画制作費用は広告宣伝費となります。
今だけのキャンペーンなどで、期間限定で動画撮影を行った時にかかる費用の場合、販売促進費となる場合もあります。
広告宣伝費と販売促進費は特に大きく違いがないため、どちらを使ったから間違いということはありませんが、より適切な項目を使いましょう。
広告収入を目的とした場合は?
動画をあげる際に、収入が発生する場合があります。
特にYouTubeへの動画投稿などは、動画の前後や間に広告が流れるようになっていて収入が発生します。
広告収入が目的となると、動画制作費用の勘定科目は制作原価です。
先程の自社をPRするための内容の動画であっても、YouTubeで収入が発生する場合は広告宣伝費ではなくなります。
ただ、ほとんど売上が出ない場合は、売上原価で処理が可能な場合もあります。
資産計上は購入するものや金額で異なる
自社で撮影をする際、新たに機材を購入するでしょう。
その際、経費がいくらであっても、同じように区分されるわけではありません。
どの程度の金額で購入したかどうかで、資産計上の仕方は違います。
たとえば、ソフトウェアを購入した金額が10万円未満の場合は、よく利用する消耗品費や一般管理費のシステム費などになりますが、10万円以上になると変わります。
10万円以上20万円未満は、一括償却資産として3年で販管費などで償却しなければなりません。
さらに、20万円以上は、ソフトウェアとして5年間で販管費などで償却が必要です。
購入品によっては、DVDなどで20万円以上の場合、工具器具備品となるなど、違いもあるため注意が必要です。
まとめ
動画制作費用は、目的によって勘定科目が異なります。
場合によって変わってくるため、どのケースに当てはまるのかしっかりと確認して仕訳しましょう。
資産計上の仕方も購入した金額によって変わってきますので、この点も注意が必要です。
不安がある時には、顧問の税理士などに相談しておくと間違いが起きないため安心です。
以上、動画制作費用と勘定科目、資産計上についてでした。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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